最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1665 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人両角誠英の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する所論もあるけれども
その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて
上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとお決定
する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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